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緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

「一時支援金」とは緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上

減少した中小法人・個人事業者のための支援金です。

​「対象」

中小法人、個人事業主

「要件」

① 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響を受けていること。

➁2021年1月、2月、3月いずれかの任意の月の売上が2019年1月、2月、3月、または2020年1月、2月、3月のいずれか

同月比較により50%以上減少していること。

​➂申請前に、登録確認機関で事前確認を受けること。当事務所は登録確認機関です。

 

 事前確認の主な内容は、申請者の確定申告書・帳簿等が➁の条件を満たしているかどうか確認します。

「申請期間」

2021年3月8日(日)~2021年5月31日(月)

「支援金額」

中小法人:上限60万円

​個人事業主:上限30万円

【当事務所の支援内容】

➀「一時支援金の事前確認希望」とお問い合わせメールの件名にご記入し、ご連絡ください。

➁着手金をお振込みください。

➂事前に<必要書類>をE-mail、FAX又は郵送でお送りください。  

 確認すべき書類が全て届いてから面談日程を決めます。  

 必要書類に関しては、下記の【事前確認のための必要書類】をご確認ください。

➃基本的にオンライン面談(主にZoomまたはスカイプ)により、事前確認を実施します。

⑤内容に不備が無ければ事前確認通知番号を発行します。番号発行後、作業料のご請求をさせて頂きます。  

 番号発行後、審査の結果不支給となった場合や申請者の都合により申請が中断となっても作業料の返還には

 応じられません。

【事前確認の流れ】

​【事前確認の流れ】をご確認頂き、ご対応頂ける場合にお伝えします。着手金と作業料が発生します。

【手数料】

※支給対象であるかどうかや支給額などは中小企業庁・一時支援金のサイトをご自身で十分に確認されてください。

※電子申請の方法、パソコンの操作方法などの操作サポートは別料金で承ります。

※当事務所の面談はオンライン面談(主にZoomまたはスカイプ)を基本とさせて頂きます。

※事前提出の必要書類が揃わず面談できない場合や面談において不審な点があった場合は、通知番号を発行しない場 

 合もあります。この場合でも着手金は返還致しません。

【そのほかの注意点】

<個人事業主>

①2019年と2020年の所得税確定申告書(税務署の受領印、または電子申告の印字があるもの)

②2019年~2021年3月までの毎月の会計帳簿(売上台帳、仕訳帳、総勘定元帳等)

③取引関係の証憑類(請求書、領収書、契約書、納品書等)

④通帳、銀行取引明細等の入出金事実が把握できる資料

⑤本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住基カード)

⑥宣誓書・同意書

【事前確認のための必要書類】

<法人>

①2019年と2020年の法人税確定申告書(税務署の受領印、または電子申告の印字があるもの)、法人税概況説明書

②2019年~2021年3月までの毎月の会計帳簿(売上台帳、仕訳帳、総勘定元帳等)

③取引関係の証憑類(請求書、領収書、契約書、納品書等)

④通帳、銀行取引明細等の入出金事実が把握できる資料

⑤履歴事項全部証明書(一時支援金申請時から3ヶ月以内に発行)

⑥宣誓書・同意書

<不正受給について>

①売上計上基準の変更は対象になりません。

➁取引時期の調整、例えば、一時支援金の受給のために2021年3月の売上を2021年4月の売上へと故意にズレ込ませる

 のは対象になりません。

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