2021年11月22日1 分残業代の時効が変更されました。【賃金請求権の延長】(=残業代・未払賃金の請求権利の延長) 2020年4月の改正です。 今まで賃金請求権の時効は2年でしたが、民法の改正によりバランスを合わせることとなり 2年から5年(当分の間は3年)に延びています。 施行日の2020年4月以後に賃金支払い日が到来する賃金...