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中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制の期限延長
中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制の適用期限が2年延長され、一定の資産が除外されます。
【適用時期】
令和7年3月31日までに、事業の用に供した取得固定資産が対象になります。
【改正内容】

(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。