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新規の設立法人の消費税はここを注意!➁
新規の設立法人の一般的な消費税の納税義務については、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税申告書を税務署へ提出し、消費税を納税しなければならないということが多くの事業者が認識していると思います。
(令和5年10月から始まるインボイス制度については、考慮していません。)
ここでいう基準期間とは原則として個人事業者であれば前々年、法人であれば前々事業年度を指します。
例として令和4年が当年度の場合、令和2年度の課税売上高が1,000万円を超えている場合は令和4年度は原則的に消費税申告書を税務署へ提出し、消費税を納付しなければなりません。
但し、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えなくても消費税納税義務者となるケースがありますので紹介します。
今回お伝えする特定期間における課税売上高については新規の設立法人・個人事業主ではなくても関係する内容です。
特に課税売上高1,000万円未満の法人・個人事業主は注意しなければなりません。
(特定期間における課税売上高)
特定期間における課税売上高又は給与等支払額が1,000万円を超える場合は、当年度は消費税申告、納税納税義務が生じます。
(特定期間とは)
[個人事業主]
前年度1月1日~6月30日の期間
[法人]
➀前年度が短期事業年度に該当しない場合
前年度の事業開始の日から6ヶ月の期間
➁前年度が短期事業年度に該当する場合
前々年度の事業開始の日から6ヶ月の期間
(短期事業年度とは)
・前年度が7ヶ月以下であること。
または
・前年度が7ヶ月超で、前年度の事業開始日から6ヶ月末日の翌日から前年度の事業終了日まで2ヶ月未満であること。
やや複雑ですね。
ここで大事なポイントがあります。
(課税売上高と給与等支払額の選択適用)
課税売上高と給与等支払額はどちらか選択適用できます。
例えば、特定期間の課税売上高が1,500万円であったとしても、特定期間の給与等支払額が800万円ならば給与等支払額800万円を選択して消費税納税義務を回避することができます。
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。