seikanyasunaga
相続時の消費税(簡易課税②)
息子が亡くなった父親の事業を相続しました。
父親の事業は簡易課税を選択していました。
このまま、相続のあった年から簡易課税を選択できないのでしょうか。
消費税申告は簡易課税を選択したほうが有利です。
息子はこれまで事業をしています。消費税は免税事業者です。
息子の事業の簡易課税の判定は、父親の事業の基準期間の課税売上高を利用しません。
息子の事業の基準期間の課税売上高で判定します。
息子の事業は免税事業者、かつ、父親の事業が簡易課税を選択している場合、息子の事業でも相続のあった年から簡易課税の選択は可能です。
簡易課税の選択届出書は、通常適用を受けようとする事業年度の前の年度末までに提出する必要がありますが、
相続時の救済措置として、簡易課税の選択届出書を相続年の12月31日までに提出することができます。
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。