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  • 執筆者の写真seikanyasunaga

税務上の貸倒損失(法人の場合)

法人では金銭債権の評価損の計上は、原則として認められていません。

だだし、以下の3パターンの貸倒損失の場合は損金として認められています。


① 法律上の貸倒れ (法律の規定により金銭債権が切り捨てられた場合)

② 事実上の貸倒れ (金銭債権の全額が回収不能となった場合)

③ 形式上の貸倒れ (一定期間取引停止後弁済がない場合等)

 

① 法律上の貸倒れ (法律の規定により金銭債権が切り捨てられた場合)


法律上の債権の消滅のうちの法的整理手続(会社更生、民事再生、特別清算)や私的整理、債務免除通知等があった場合に貸倒損失の計上(損金算入)が認められています。

債権の一部でも損失計上は可能です。


これは貸倒の事実が生じた事業年度のみ認められます。


経理の方法は問われません。

 

② 事実上の貸倒れ (金銭債権の全額が回収不能となった場合)


金銭債権の全額(100%)回収見込みがないことが明らかな場合に、その明らかになった事業年度に損金経理を行うことにより、貸倒損失の計上(損金算入)が認められます。

債権の一部の損失計上は認められません。

(一部回収見込みがあるときは、個別貸倒引当金の計上を検討します。)

 

③ 形式上の貸倒れ (一定期間取引停止後弁済がない場合等)


・取引停止した時以後1年以上経過した場合の貸倒れ


 これは1回きりではなく、継続的な取引先である必要があります。

 また、貸付金は該当しません。


・取立に必要な旅費等の取立費用に満たない同一地域の債務者に対する売掛債権

 (債務者は支払い督促しても弁済しない)



備忘価額を残して、損金経理をする必要があります。


(注意)

上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。







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