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  • 執筆者の写真seikanyasunaga

公益法人等の給与計算について

お客様で公益法人等の給与計算と社会保険手続を実施しています。


一般的に慈善業務を行っている法人です。


しかし公益法人といえども、株式会社と同じく職員の給与計算においては

源泉所得税の控除、社会保険料の控除は人数に関わりなく正確に行わなければなりません。


非収益事業(儲けることを目的としていない事業ではなく、公の利益を目的とする事業)では法人税は発生しません。


一方、職員の給与にかかる所得税・住民税・社会保険料の算定は適切に行い納めなければなりません。

営利を目的とする株式会社の職員と同じです。


過去、税務調査において源泉所得税の指摘を受けたり、社会保険料の総合調査もありました。


余計なペナルティを防ぐために、適切な給与計算や社会保険料の手続きを実施する必要があります。


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