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  • 執筆者の写真seikanyasunaga

消費税の適格請求書(インボイス制度)の影響【フリーランスの方注意!!】

更新日:2022年2月1日

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を正しく計算するために導入される制度です。


事業者が納付する消費税は基本的に以下の計算式で計算されます。

消費税=預かった消費税-払った消費税


預かった消費税をマイナスする払った消費税分を仕入税額控除といいます。


 

2023年10月1日から、課税事業者(消費税を納税しなければならない事業者)が、仕入税額控除を行うためには適格請求書を入手する必要があります。


適格請求署がこれまでの請求書と大きく異なる箇所は、請求書に登録番号が記載されている点です。

登録番号とは、適格請求書発行事業者として税務署から認定され発行してもらう番号です。


免税事業者(消費税を払わない業者)の場合は、登録番号がありません。

免税事業者であるためには細かい条件がありますが、一般的に「基準期間」における「課税売上高」が1,000万円以下の場合に免税事業者となります。

「基準期間」とは、前々年(度)、つまり2年前の事業年度を指します。


フリーランスの方は免税事業者が多いでしょう。


 

さてここから本題ですが、取引先が課税事業者であるか免税事業者であるかどうかで、

ビジネス上の影響があります。


①仕入側が課税事業者、売上側が課税事業者


これまでと変らず影響ありません。


②仕入側が課税事業者、売上側が免税事業者


【パターンA 売上側の免税事業者が課税事業者へなる場合=登録番号あり・適格請求書発行事業者】


免税事業者から課税事業者へは、事前に税務署へ一定の申請・届け出を行えば変更することは可能です。

売上額(入金額)が変らない場合は、取引への影響はありません。


ただし、売上側の課税事業社が支払う消費税金額分、利益と現金が減少することになります。(消費税税込方式と仮定)


【パターンB 売上側が継続して免税事業者の場合=登録番号なし・適格請求書発行事業者なし】


売上側の免税事業者は従来の取引と変わりませんが、仕入側の課税事業者は受け取った請求書に登録番号がないため

仕入税額控除ができません。

つまり、仕入側の消費税支払額が増えることになります。


このような場合、取引の力関係上、売上側の免税事業者は以下のデメリットが生じる可能性があります。


・仕入側の課税事業者が仕入税額控除ができないため、仕入側から利用されず取引中止

・仕入側の課税事業者から消費税分の値引きを求められる


インボイス制度導入により、免税事業者は厳しい選択が迫られますがご自身の事業環境を踏まえて、課税事業者になるかどうか検討する必要あります。


(ただし、仕入側の課税事業者が簡易課税制度適用事業者の場合は条件が異なります。

これについては、次回お伝えします。)

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