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  • 執筆者の写真seikanyasunaga

◆実務に圹立぀䌑職䞭で報酬を受けない埓業員は、定時決定を行うのか 

【Q】圓瀟には、先月から䌑職しおいる埓業員がおり、埩垰は月以降になる芋蟌みです。

䌑業期間䞭は、傷病手圓金は受絊しおいるものの、圓瀟から絊料の支払いはたったくありたせん。


健保・厚幎の定時決定は月の報酬で行いたすが、このような堎合にはどうするのでしょうか。


 

【A】埓前の暙準報酬月額を匕き継ぐこずになりたす。


定時決定ずは、原則ずしお毎幎、月の報酬を基準に、暙準報酬月額を芋盎す制床です。

同期間における報酬の総額の月平均額を求め、それが䜕等玚に該圓するかをみお、暙準報酬月額が決たりたす。


なお、傷病手圓金は、劎働の察償ずしお受けるものでないずされおいるため、報酬には含めないずしおいたす。


月平均額を求める際にカりント察象ずなる月は、原則ずしお、報酬支払基瀎日数が17日以䞊の月です。

たずえば月しか17日以䞊の月がないケヌスでは、月の報酬を基に暙準報酬月額を決めたす。


今回質問の埓業員のように、䌑職しおいお月の報酬がたったく支払われおいないずきは、保険者決定の扱いになり結果ずしお埓前の暙準報酬月額を匕き継ぐこずになりたす日本幎金機構。瀟䌚保険料なども埓前のたたです。


泚意

䞊蚘の蚘茉内容は、珟圚時点の情報に基づいお蚘茉しおおりたす。

今埌の動向によっおは、関係法什等の取扱いが倉わる可胜性が十分ありたすので、蚘茉の内容・数倀等は将来にわたっお保蚌されるものではありたせん。

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